簡単にリフォームができない?トラブルを避ける方法は?

家主の持ち物なので入居者は勝手にリフォームができない

賃貸物件に多いトラブルとして入居者の手によるリフォームが挙げられます。入居者は居住性の改善や傷んだ部分の修繕を目的にリフォームを行いますが、賃貸物件は家主の持ち物なので勝手に手を加えてはいけません。壁紙を張り替える、釘を打って生じた穴を塞ぐなどの軽微なリフォームも家主に無許可で行うと退居を要求されるおそれがあります。賃貸物件をどう扱うかは所有者である家主の権限であり、物件を借りている入居者は基本的に関与できません。日曜大工のような素人作業でできる簡単なリフォームであっても事前に家主の許可を得る必要があります。賃貸物件によっては軽微なリフォームであれば入居者の自己判断で可能な所もあります。

しかし、そのような物件でも退居する際は現状回復の義務があるので注意しなければいけません。

家主の手で行ってもらうのが最善の対処法

入居者が賃貸物件をリフォームする際、一般的な対処法は家主の許可を得ることです。しかし、後になってから許可をした、していないの水掛け論になる可能性は否定できません。トラブルを完全に避けるなら家主の手でリフォームを行ってもらうのが最善の方法と言えるでしょう。内装工や左官などリフォーム工事に関わる職人を家主に手配してもらい、工事の内容も決めてもらうのがトラブル回避の知恵です。家主の持ち物である賃貸物件のリフォームは家主の責任で行うのが当然なので、入居者がリスクを抱えてまで行う必要はありません。リフォームそのものの責任は家主にありますが、どのようなリフォームを行うかは実際に物件を使っている入居者の希望が尊重されます。

そのため、リフォームを行う際は家主との相談を忘れてはいけません。